南の小言

100年健康を作るPTの日常

これぞ在宅サービス!これぞ理想の管理者!

f:id:going373:20240410213327j:image今日の金沢は快晴。昨日の大雨とは打って変わり、雲一つない晴天でした。

日本三名園の一つであり石川県の象徴とも言える兼六園の桜は満開。花見スポットは観光客でごった返していました。私も数年前までは妻と夜桜を見に行っていましたが、断然花より団子派です(笑)

 

本日、私はとある利用者さんと花見に行ってきました。

この写真は弊社の管理者と利用者さんが満開の桜を眺めている様子です。

 

難病を患っている利用者さん。自身で動くことができない為、通院を含めても年に4回程しか外出をする機会がありません。そんな彼が1年の中で最も楽しみにしている時期は花見と紅葉の季節です。毎年花見と紅葉の季節には関連事業者が集まり、彼を屋外に連れ出します。人工呼吸器や胃瘻を始め、あらゆる管が付いていることからルート管理が難しく、一般の方だけで屋外に連れ出すことは大変危険な状態であるため、事前に関連事業者とご家族で日程を調整しなければ外出は困難な状態でした。

 

今年も待ちに待った花見の季節がやってきました。しかし、当初4/9(昨日)を予定していましたが雨で急遽中止に。その日以外ほとんどの関連事業者が出席することができないということで今年の花見は中止になりそうでした。

 

しかし、担当CMさんとご家族、親戚の方々からなんとか本日強行開催できないかときゃんばすに依頼が来ました。

 

そこできゃんばすは即座に4人のスタッフを招集。(看護師2人、PT2人)

無事に花見を決行することができました。

 

本人をはじめ、ご家族や親族の方々も大喜び。心温まる言葉を沢山頂きました。

 

正直言ってこのような行為はきゃんばすにしかできないと思っています。

 

それはなぜか。

 

基本的に訪問看護、訪問リハビリは複数名で介入しても一人分の料金しか頂くことができません。稀に複数名加算を算定できる場合がありますが、それでも2名まで。

 

(特例)

①基準告示第2の1に規定する疾病の利用者の場合 
②特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている利用者の場合
③利用者の身体的理由で、1人の看護師での訪問看護が困難と認められる場合

④暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
その他、利用者の状態から判断して上記のいずれかに準ずると認められる場合

 

つまり、仮に複数名加算を算定できたとしても2名のスタッフはボランティア活動のようなものです。しかも2時間程要していた為、利益重視の社長や管理者の場合はこのような行為を認めないでしょう。

 

しかし、弊社の管理者は「私も行きたい!」と言いました。

 

利益よりも利用者さんの喜ぶ顔が見たいという管理者やスタッフが集まっているステーションだからこそできることです。

 

きゃんばすが利用者さんや一緒に仕事をしているCMさんから信頼されている理由がよく分かる1日でした。

 

私自身も楽しかったですし、利用者さんの思い出の1ページを作ってあげることができて本当に良かったと思います。

 

こんな管理者(所長)になりたい!そう思える日でした。